実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

確定申告

  1. 国税局ページwww.nta.go.jpから、個人の方へ─税の手続き(確定申告書をPCで作成)─確定申告書作成コーナーへ
  2. 平成18年分の所得税確定申告をクリックすると新しいパネルが開くので、「当てはまる申告書がお分かりにならない場合」を選択
  3. 「俸給や給料、賃金、賞与、歳費などによる所得」及び「住宅借入金等特別控除」及び「雑所得」の三つを選択
    • 所得税と雑所得確定申告です、と表示される。
  4. 生年月日入力
  5. 所得税の確定申告書作成コーナー、給与所得
    • 源泉徴収表を見ながら入力する。支払金額(税込給料)と源泉徴収額を入力。
    • 源泉徴収表が二枚あるので、「もう一件入力」のボタンで追加する。終了後「次へ」
  6. 所得税の確定申告書作成コーナー、雑所得
    • トップの表は公的年金。上の(社会保険庁)も、下の(社会保険庁以外)も関係ないので注意。
    • 所得税法第203条の3第1号〜3号」適用税法の場合分けも全く関係ない。最下段「その他の雑所得へ」をクリック
  7. 所得税の確定申告書作成コーナー、雑所得(その他)
    • 種目を入力。「入力例」を見て、原稿料で良い。
    • 名称を入力。出版社で良い。
    • 収入金額(税込)21683円、源泉徴収税額2,168円を入力。必要経費は6000円(三割程度)
  8. 申告書A(所得・所得控除等入力)が開く
    • 社会保険料とかの入力が全くなされていないのでそれをクリックすると、新しいウィンドウが開く
    • 年末調整をしているので社会保険料の種類「源泉徴収票のとおり」を選択して、社会保険料の金額を記入。
    • 次に、生命保険料と損害保険料をクリック。今度は「源泉徴収票に記載されている金額」という枠が出るので、そこへそのまま50000円と3000円(限度一杯)と記入。
    • 続いて配偶者控除、扶養控除を入力。
  9. 入力終了を押すと、納付金額49000円ですと表示されて仰天する。
    • 住宅ローン減税の入力が未だだった。
  10. 住宅借入金等特別控除を選択
    • 家屋を新築した場合又は新築家屋を購入した場合を選択
    • 共通要件(ずっと済んでいるかとか50m2以上かとか)を全て選択
    • 適用除外要件を全て非選択のまま「次へ」を押す
    • 入力画面判定で、「家屋と土地等を一括して購入」及び「一括借入」を選択
  11. 住宅借入金等特別控除(借入金等入力(新築中古))の画面になる
    • 居住年月日を去年の書類を見てH17/3/28と入力
    • 家屋の取得対価を去年の書類を見て入力。合計金額しかわからない場合の計算方法とか書いてあるが、去年はどうやって求めたのか忘れてしまった。消費税から計算したのだろうか。
    • 総床面積、うち居住用部分を両方とも77.7と入力
    • 土地の取得対価を入力。土地の方が417.2万円安い。
    • 登記事項証明書に記載されている土地等の面積を45.46と入力。去年、ここで嵌った。
    • 住宅借入金等の年末残高を入力
    • 贈与の特例とかはないのでそのまま
    • H19以降は多分年末調整のみなので「控除証明書要」をクリック
    • 最後に「共有持分がある方(次へ)」をクリック
  12. 住宅借入金等特別控除(共有持分等入力)
    • 土地、家屋とも99/100を入力
    • 連帯債務が無い方を入力して終了。
  13. 今度は還付される方に記載があった。よかった。
    • 試しに繰り上げ返済したとして借り入れ残高を減額してみると、還付金の減額分は、ほぼ、繰上げ返済分の1%であることがわかった。確かに、ローン減税の控除率は1%と言われている通りだ。
  14. 同封書類
    • 初年度は住民票とか登記簿コピーまで必要で大変だが二年目以降は銀行から送られた通知だけで良い。