この「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」と言うものには売却株名も株数もまるで書いていない。そういうものなのだろうけれど不便である。
さて、今回の損益額は税込で11,136(税込)で、税率が15.315+5%、徴収額2,261(1,705+556)円である。
年間の損益は140,672(税込)、これまでの税額は21,537+7,029である。
(メモ)なんと、下記のようなQ&Aが、某証券会社のサイトに出ていた。結論は「損があるとき」らしい。特に、『お客様ご自身での確定申告は、基本的に不要です。』と明記してある。
特定口座「源泉徴収あり」でも、確定申告をしたほうが有利になるのは、どのような時ですか。