最近また、これに関する記事を見るようになった。年金機構のサイトにも解説がある。Spinflipは貰えないのだが、、、、。
ポイントは、
- 男女によって受給可能な生年の条件が異なる
- 一年以上、厚生年金保険に加入していたこと
- 定額支給分は既に廃止。報酬比例部分が生年によっては支給される可能性がある
- 男S36.4.2、女S41.4.2以降に生まれた人はアウト。
で、どこに?いつまでに?申請すれば良いのじゃ?それがわからん。少なくともこれから貰う人は60才ではなく、それ以降の年からなのだが、、、。
spinflip.hatenablog.com
(後記)配偶者加給年金と言うのもあって家族手当みたいなやつらしいのだが、これと、「特別支給」はどちらか一方しか貰えないようだ。果たしてどっちが得なのか?
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