実歴─新築マンション購入リアルタイム日記

マンション購入後はポイント日記

相続-預貯金の仮払い制度

相続に関して、

遺産分割の話し合いがまとまるまでは、葬儀費用や医療費の支払い、残された家族の生活費は引き出せないことが多かった。そこで、今回の法改正では『預貯金の仮払い制度』が創設されました。150万円までのまとまったお金なら、引き出しが可能になりました

と言う記事(女性セブン2019年5月9・16日号)を見た。これだけあれば、葬儀や病院・寺への支払いも十分であろう。残された問題はそれまでに、病院に長期入院とかになった場合、誰が保証人・後見人になるかと言うことだ。自分なのか?

(メモ)遺留分が認められるのは親子のみ。よって、兄弟及びその代襲相続としての甥姪にも遺留分は認められない。


(後記)5/6、いろいろ脳内シュミレーションをやって見たが、いざとなれば、香典も来ることだし、本人も積立しているようだし、おかしなことはせずに、ある程度自腹を切るつもりでいた方が良いと思った。